消防用設備
設計・施工・保守管理
本間消防設備株式会社
消防用設備の点検から工事まで多種多様な案件に対応していきます。
☆防火対象物は消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期点検し、その結果を消防庁又は消防署長に報告しなければなりません、、、(消防法第17条の3の3)
消防用設備設計・施工・点検、その他消防設備申請など
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